2021年2月4日木曜日

過料と科料

昨日新型コロナ対策関連法が成立したようです。
これに関し「過料」という言葉が頻出していますが、
「過料」はあるべき状態にならせるようにプレッシャーをかける
「間接強制」の手段であり、分類上は「秩序罰」となりす。
何かに対する罰ではなく、罰をちらつかせて言うことを利かせるものです。
よく似た言葉に「科料」があり、同じお金を払わせる罰ですが、
これは「行政刑罰」に分類されます。
今改正ではなくなりましたが、「懲役」も「行政刑罰」の1つで、
「過料」を課した後に「行政刑罰」を課すのは
憲法が禁止する二重処罰に当たる、と言いたいところですが、
判例によると、これはそうではないということになっています。
行政書士試験の勉強もたまには役に立ちます。
って、私の認識が間違っている可能性があるので、
そのまま鵜呑みにはしないでくださいね。

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