長年携帯電話の販売方法について個人的に疑問を持っており、
端末の価格と通信の価格はきっちりと分離すべきと考えておりましたが、
ようやくそういう方向に進みかけています。
端末価格実質0円などといういびつを生み出していたキャッシュバックを
ドコモが止めると言っているようです。
まあauやソフトバンクが追従するとは限りませんし、
キャッシュバックを止めることですべてが解決するわけではありませんが。
さて、今回の件はいかにも政府や世論からの圧力で
渋々実施しているようにも見えるのですが、私はちょっと違う見方をしています。
実はキャッシュバックというのは商品を値引きしているのではなく、
商品はそのままの値段で購入して、
それとは関係なくお金をもらうことであり、これは収入です。
税法上キャッシュバックは一時所得に当たります。
一時所得には特別控除額(最高50万円)があるので、
携帯電話のキャッシュバックだけで課税対象になることは稀でしょうが、
他の一時所得との合算で控除額を越えることはありえる話です。
そして、それらを申告していない連中のズルを見逃さず、
きちんと税金を払わせるためにスタートするのがマイナンバー制度です。
どういう運用になるのか私は詳しく知りませんが、
普通に考えるとキャッシュバックする場合には、
携帯電話ショップが顧客のマイナンバーの通知を受けることになります。
そして携帯電話ショップはそのマイナンバーを適切に保管する義務を負います。
もし流出でもしようものならえらいことになります。
このようなリスクは携帯電話ショップを経営する代理店には荷が重い、
との判断もあって、ドコモはキャッシュバックを止めることをもともと考えていて、
今回の総務省の意見に乗る形で批判を買わす材料にも利用したように思えます。
なお上記は私の浅い知識による独自の見解が含まれています。
何か間違いがあるかもしれませんので、
細かいことはあまり真に受けないでくださいね。
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