2018年11月20日火曜日

善管注意義務

私の個人的な考えですが、人は大きな権力を長く持つと
無条件で色々な意味で間違った方向に向かいます。
例えそれが世間的にいい人で人格者であっても。
アメリカ合衆国憲法修正第22条はそれを織り込んで、
何人も大統領は基本的に2期までしか勤められないと定めています。
まあ理由については別の説もあるようですが。
しかし、法律を曲解したり、組織の規則を曲げたりしてでも
権力中枢に居座ろうとする人が存在するのは、
その権力に中毒性があるからなのでしょうか。
未だそのようなものをもったことがない身には
理解できないのかもしれません。

日産自動車の現会長カルロス・ゴーンもご多分に漏れず
権力中毒にはまってしまったのでしょうか。
報道によるとお金にまつわりやりたい放題だったようです。
「やっちゃえ」の精神?

その報道の中で「善管注意義務」なる言葉を見かけました。
行政書士試験を今年も受験した私からするとよく知る言葉ですが、
一般の方には耳慣れない言葉と思われます。
「善管注意義務」は民法第644条の
善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。
を略したもので、会社法的には取締役に対して、
この「善管注意義務」が課されます。
具体的な判例等は知りませんが、
「自分の物を扱うのと同様」よりも重い責任があるとされます。

ただ今回の件、現時点での報道が事実だとすれば
「善管注意義務」というよりは「背任」のように見えます。
知識に偏りがあるため間違っているかもしれないものの、
前者は対法人、対株主での民事扱いと思われ、
後者は刑法で定義される犯罪となります。

それはともかく、今回の件は昨今の不祥事の件とはまったく別で、
法人たる日産自動車が主体的に悪いという話ではないと考えています。
これで日産が変わることがあるのなら、
販売終了したWINGROADの復活、
e-Powerの設定をお願いしたいところです。
我ながらオチがひどい…

0 件のコメント:

コメントを投稿