2014年2月24日月曜日

NISAは非課税だけど

NISAというと今年(正確には昨年末)から始まった税金免除な小額投資の制度です。
詳しくは以前の投稿をご覧いただくとして、
簡単に言うと配当益や売却益に税金(約20%)がかからず丸儲けできる制度です。
が、ネットサーフィンしていて非課税にならないケースがあることを知りました。
配当金は受け取り方法を[株式数比例配分方式]にしておかないとしっかりとられるそうです。
各証券会社のサイトのFAQを見ると地味にそういう話も書いてあるのですが、
気づいてない方も多いと思われ大きな落とし穴になる可能性があります。
NISAという制度の理念が比較的長期間株式を保有することが前提であるため、
金額が大きくないとはいえ配当に課税されるとは何の罰ゲームでしょうか。

私の場合は特定口座開設時に郵便局受け取り(デフォルト)になっていたのですが、
手間がかかって面倒なのでずいぶん昔に[株式数比例配分方式]に変更しています。
ということで問題ありません。
なおSBI証券での変更は、ログインして[口座管理]-[登録情報一覧]メニューを開き、
[登録情報一覧]メニュー内から可能です。
[配当金受領サービス]が[株式数比例配分方式]であることを今一度確かめておきましょう。

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