2015年7月15日水曜日

ふるさと納税す

上限金額アップとワンストップ特例で使い安くなったふるさと納税
絶対に有効活用してやる的な気はさらさらなく、緩く構えていたんですけど、
思い出したようにたまたま見た際、
長野県飯山市のWindowsタブレットが復活することを奇跡的に知り、
運良くゲットできました。もとい、寄付できました。

ところで、確定申告しなくても得できるように、
この4月から導入されたワンストップ特例って実は結構面倒です。
ワンストップ特例を利用したい場合は寄付先の自治体に申請する必要があって、
つまり申請書を送ってもらい、記入して送り返すような流れになるようです。
e-TAXを利用できるなら、あるいは慣れているなら、
ふるさと納税だけのためだとしても、確定申告にしたほうがお手軽かもしれません。
また、確定申告の場合は寄付した年の所得税と翌年の住民税からの控除となりますが、
ワンストップ特例だと翌年の住民税から全額控除されるようです。
このあたりの制度については総務省の資料が参考になります。

しかしそれでも疑問は残ります。
ワンストップ特例を利用するつもりだったのが、
諸事情により確定申告を行うことにする場合の記述が見当たりません。
後になって住宅ローンを組むことになったとか、
予定外に医療費がかさんだので控除を受けることにしたとか、
5ヶ所までしかふるさと納税するつもりがなかったのに
お礼の品に引かれて6ヶ所目に寄付してしまったとか、
ありがちなケースだと思うのでFAQにあっても良さそうなんですけどねぇ。
いろいろな自治体のワンストップ特例についてのウェブページを読み漁っていると、
6ヶ所目に寄付した瞬間に、それまでのワンストップ特例の申請が蒸発し、
確定申告しないと一件も控除が受けられなくなるみたいです。
ということは後で確定申告することにしても、
ふるさと納税分をきちんと申告すれば問題ないような気がします。
ただ正解がなんなのか、どこに訊けばいいのか。役所か?税務署か?

0 件のコメント:

コメントを投稿