税についてちょっと書いてみたいと思います。
ただし、ここに書くことには私の誤解が含まれている可能性があります。
参考程度に読んでください。
最初にサラリーマンにつきものの源泉徴収票についてです。
私も昔は見てもよくわからないのであんまり気にしなかったのですが、
少し知識を得ると意味がわかるようになります。
[支払金額]はずばり年収です。
そして[給与所得控除後の金額]は年収から経費を差し引いたようなもの(本当は違う)で、
[給与所得控除後の金額]=[支払金額]*(1-[控除割合])-[控除額]+[100円未満切り上げ分]
で計算できます。[控除割合]と[控除額]は以下の表から算出できます。
支払金額(円) | 控除割合(%) | 控除額(円) |
---|---|---|
<=1625000 | 0 | 650000 |
>1625000 かつ <=1800000 | 40 | 0 |
>1800000 かつ <=3600000 | 30 | 180000 |
>3600000 かつ <=6600000 | 20 | 540000 |
>6600000 かつ <=10000000 | 10 | 1200000 |
<10000000 | 5 | 1700000 |
[所得控除の額の合計額]はいわば必要経費(本当は違う)で、
[所得控除の額の合計額]=380000+[社会保険料]+[生命保険控除額]+[損害保険控除額]+[住宅ローン控除額]
と計算できますが、実際には[医療費控除額]なども含まれるので、
これは確定申告で手続きすることになります。
で、[所得]は
[所得]=[給与所得控除後の金額]-[所得控除の額の合計額]-[1000円未満切り捨て分]
となります。税金は[所得]に対してかかります。
そのかかる税金が[源泉徴収額]で
[源泉徴収額]=[所得]*[税率]-[控除額]
となります。このとき[税率]と[控除額]は以下の表から算出されます。
所得(円) | 税率(%) | 控除額(円) |
---|---|---|
<=1950000 | 5 | 0 |
>1950000 かつ <=3300000 | 10 | 97500 |
>3300000 かつ <=6950000 | 20 | 427500 |
>6950000 かつ <=9000000 | 23 | 636000 |
>9000000 かつ <=18000000 | 33 | 1536000 |
<18000000 | 40 | 2796000 |
給与所得と別に年金ももらっているなら、年金分は別途所得を計算して給与所得と合算することになります。
まずは[公的年金等の所得]を
[公的年金等の所得]=[公的年金等の収入金額の合計額]*[割合]-[控除額]
で計算します。このとき[割合]と[控除額]を算出する表があり、
年金を受け取る人の年齢が65歳未満なら以下のようになります。
公的年金等の収入金額の合計額(円) | 割合(%) | 控除額(円) |
---|---|---|
<=700000 | 0 | 0 |
>700000 かつ <=1300000 | 100 | 700000 |
>1300000 かつ <=4100000 | 75 | 375000 |
>4100000 かつ <=7700000 | 85 | 785000 |
<7700000 | 95 | 2796000 |
年金を受け取る人の年齢が65歳以上なら以下のようになります。
公的年金等の収入金額の合計額(円) | 割合(%) | 控除額(円) |
---|---|---|
<=1200000 | 0 | 0 |
>1200000 かつ <=3300000 | 100 | 1200000 |
>3300000 かつ <=4100000 | 75 | 375000 |
>4100000 かつ <=7700000 | 85 | 785000 |
<7700000 | 95 | 2796000 |
最終的に
[所得]=[給与所得控除後の金額]+[公的年金等の所得]-[所得控除の額の合計額]-[1000円未満切り捨て分]
で求めた[所得]に対して税金がかかります。
では株で儲かった分はどうでしょう。
株の売却益(>=0)や配当金には源泉徴収ありの特定口座だと現時点で10%の天引きされます。
これらは分離課税ができるので税法上これで問題ありませんが、
所得が330万円未満だと確定申告で総合課税を利用して還付が期待できます。
ただし、総合課税にすると売却益や配当金も立派な収入であるため、
[所得]=[給与所得控除後の金額]+[公的年金等の所得]+[株売却益]+[株配当金]-[所得控除の額の合計額]-[1000円未満切り捨て分]
となり所得がかさ増しします。
この増えた分によって税率が上がってしまうと、
増分-αに対する税金が源泉徴収されたものより余計にかかるなんてことにもなりかねませんのでご注意を。
ついでなので医療費についても書いておきましょう。
ここまで書いた所得については個人に対してかかりますが、
医療費の控除については同居する家族の全員分を合算して確定申告できます。
よく知りませんが、単身赴任とか通学のため別居していても
家計を同じくしていれば合算できるのかもしれません。
で、医療費の[還付額]は
[還付額]=([家族で年間にかかった医療費の合計]-100000)*[税率]
なので、家族の中で[所得](正確には[税率])の一番高い人が申請するのが有利ということになります。
ただし、医療費を差し引くことで[所得]が減り[税率]も下がる可能性があるかもしれませんので、
思ったとおりにはならないかもしれません。
家族で分散したところで還付額は減るだけですし。
最後にもう一度念押ししますが、ここに書いたことには私の誤解が含まれている可能性があります。
正確なことは専門家なり税務署なりに訊きましょう。
0 件のコメント:
コメントを投稿