2015年11月3日火曜日

国地方係争処理委員会

行政関連の法律を学習すれば、必ず出てくるのが国地方係争処理委員会です。
5人の委員は国会(両院)の同意の下、総務大臣によって任命され、
国の関与に不服がある地方公共団体の長からの審査の申し出に対し調停役を担います。
行政庁と私人で言うところの異議申し立ての仕組みですね。

さて、沖縄県知事がこのたび国地方係争処理委員会への審査を申し出るようです。
私は詳細を知る立場にはありませんが、ニュース等を見たところでは、
どうも、沖縄県知事が行った辺野古沖の埋め立て(特許?)の承認を、
沖縄県知事が取り消した処分について、
国土交通省が執行停止したのが不当であると、沖縄県知事は主張するようです。

行政手続法によれば、審査請求時の執行停止については、
審査庁が処分庁の上級庁であるかどうかで条件が変わったりしますが、
行政庁どうしの場合どのような扱いになるんでしょうか。
制度的に国なら何でもありであるなら、
憲法92条の地方自治の本旨とは何ぞや、ということにもなりかねません。
まあ国地方係争処理委員会がどのような判断したとしても、
現状では互いが納得できる落としどころなどありそうもないですし、
終局的には機関訴訟ということになるんでしょうね。
それにしたってどんな判決が下るのか…
教科書に載るぐらいの歴史的判例になることは間違いないでしょう。

なお、国地方係争処理委員会の審査結果は
総務省のサイトにアップされるので、
今回の案件については一読してみたいと思っています。

ところで今週末は行政書士試験です。
相変わらず合格かりそうにないんですけどね。

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