2023年2月20日月曜日

配当所得を総合課税にしたときの住民税への非申告

上場株式の配当所得については納税方法に選択肢がありますが、
ごく一般的な会社員が多過ぎない金額の配当を得て、
かつ近年株式の損切り売却等していなければ、
確定申告にて総合課税を選択するのが所得税の節税になります。
ただし住民税については総合課税をすると増税となり損します。
届け出をすることで住民税の側だけ分離課税にすることはできますが、
e-Taxでは対応できず、役所に行っての手続きが必要で、
節税の金額と手間を勘案して、私は課税方式を別にしたことはありません。
とはいえ総合課税にしておけばトータルでは節税できるので、
それで満足するよう自分を納得させていました。

しかし、なんと一昨年(2021年)分からe-Taxでポチッと設定可能なのだそうで、
昨年(2022年)分も同様ということ。そんなの大々的に宣伝してくれよ。
まさに知ってるやつだけ得をして、
なるべく知られないようにするという悪運用です。
まあ今年(2023年)分からは所得税と住民税の課税方式を
一致させねばならなくなるようで、まさに朝令暮改。
日本政府がグダグダなのはいつものことです。

さて、e-TAXで配当所得を総合課税にしつつも
住民税側だけ分離課税にする方法ですが、以下のようになります。
e-Taxをいつもどおり最後近くまで進めていって
[住民税等入力]まで来たら
[住民税・事業税に関する事項]をクリックし、
[5 配当所得等がある方の入力項目]の
[非上場株式の少額配当等の金額がありますか?]に対し、
本当にないなら[いいえ]を選択し、
それによって現れる
[特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部について、住民税で申告不要としますか?]
について[はい]とすればいいだけのようです。
しかしまあなんでこんなわかりにくいUIにしてるのか。
わざとだろ!!

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